非常用発電機(自家発電機) 保全策とは、消防予373号にて規定されました。
この保全策を発電機に対して実施することで負荷運転もしくは内部観察の実施が免除されます。
基本的には、4箇所の確認(予熱線、点火線、冷却水ヒーター、プライミングポンプ等 ※取付のないものは除く)
と8項目の消耗部品の交換(製造者が設定する推奨交換期間以内)を毎年行います。
消防庁が規定する「運転性能の維持に係る予防的な保全策」の各項目
1 確認すべき項目
(1)自家発電設備に予熱栓が設けられている場合
予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないこと。
(2)自家発電設備に点火栓が設けられている場合
ア 電極の異常な消耗がないこと。
イ プラグギャップ値が製造者の指定値範囲内であること。
ウ 異常なカーボンの付着がないこと。
(3)自家発電設備に冷却水ヒータが設けられている場合
ア 冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、
その他の部位より温度が高いことを確認すること。
イ テスタにて冷却水ヒータの断線等の有無を確認すること。
(4)自家発電設備に潤滑油プライミングポンプが設けられている場合
潤滑油プライミングポンプが正常に作動していることを確認すること。
2 交換すべき部品
(1)潤滑油
(2)冷却水
(3)燃料フィルター
(4)潤滑油フィルター
(5)ファン駆動用Vベルト
(6)冷却水用等のゴムホース
(7)燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材
(8)始動用の蓄電池